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大阪高等裁判所 昭和28年(う)1737号 判決

控訴人 山村太郎

弁護人 久留島新司

検察官 藤原正雄 山田四郎

主文

原判決中、被告人山村太郎に関する部分を破棄する。

被告人を懲役八月に処する。

訴訟費用中、原審国選弁護人清水正夫に支給の金員は、全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人久留島新司作成名義の控訴趣意書記載のとおりである。

よつて按ずるに、窃盗罪が既遂の域に達するには、他人の支配内にあるものをその支配を排して自己の支配内に移すことを要する。しかして窃盗犯人がその目的物件を工場の資材小屋内から取出し、未だ工場の構外に搬出しないような場合において、構内が一般に人の自由に出入し得るが如き場所であり、構内から物件を構外に搬出するにつき、なんら障碍排除の必要のないような場合には、犯人はその目的物件を小屋内から工場構内へ取出すと同時にその目的物に対する占有者の支配を排してこれを自己の支配に移したものといい得るから窃盗既遂をもつて論ずることができる。しかし、目的物件を小屋外へ取出しても、構内は一般に人の自由に出入することができず、更に門扉、障壁、守衛等の設備があつて、その障碍を排除しなければ構外に搬出することができないような場合には、その目的物件をその障碍を排除して構外に搬出するか、あるいは少なくともそれに覆いをかぶせいんとくする等適宜の方法によりその所持を確保しない以上、未だその占有者の事実上の支配を排除して自己の支配内に納めたものとはいえないから、たとえその目的物件を小屋から構内を相当距離運搬したとしても、窃盗既遂をもつて論ずるわけにはいかない。けだしこの場合といえども構内全体には完全な管理者の支配が及んでいるからである。

ところで、本件についてこれを考えて見ると、原審挙示の各証拠及び当審検証調書、当審証人小杉正義、同浜田富左夫の各証人尋問調書によると、被告人は原審相被告人森本清市と窃盗を共謀の上、昭和二十八年一月十九日午後七時頃西宮市長田町京阪神急行電鉄西宮工場の構内東方にある資材小屋内から本件アクスルメタル四個(目方約三三、六瓩)を取り出し、これを構外へ運び出すため各自二個ずつを手に持ちその場所から同構内西方約百七、八十米の個所まで運搬し、未だ構外に出ない内に同工場夜間作業員等に発見せられ、その目的を遂げなかつたものであり、また同工場の周囲には外部から構内への侵入を防ぐため高さ約九尺の金網の棚をめぐらし、構内三個所の出入口の内北側の出入口は常にこれを閉ざし、北東及び西側出入口には昼夜を通じ守衛が各常駐して、工場の者の出入にも一々その許可を要するものであることが明らかであるから、右被告人等の所為は、叙上説示の理由により窃盗未遂をもつて論ずるのを相当と認める。従つて、これを窃盗既遂と認定した原判決には事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中被告人山村太郎に関する部分は破棄を免れない。

よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十二条により原判決中被告人山村太郎に関する部分を破棄し、なお、同法第四百条但し書に従い、更に次のとおり判決する。

罪となるべき事実

被告人は原審相被告人森本清市と窃盗を共謀の上、昭和二十八年一月十九日午後七時頃西宮市長田町京阪神急行電鉄株式会社西宮工場構内東方資材小屋内から同工場検車係長小杉義保管にかかる砲金製アクスルメダル四個(目方約三三、六瓩、時価約一万七千円相当)を盗み出し、構外へ搬出の目的でそこから同構内西方約百七、八十米の個所まで運搬したが、その際同工場夜間作業員等に発見せられ、窃盗の目的を遂げなかつたものである。

なお、被告人は昭和二十二年二月十二日神戸地方裁判所において強盗住居侵入罪により懲役五年(未決勾留日数百三十日通算)に処せられ、当時その刑の執行を受け終つたものである。

証拠の標目

一、司法巡査の小野一郎に対する第一回供述調書

一、司法巡査の小杉正義及び浜田富左夫に対する各第一回供述調書

一、当審における検証調書

一、当審における証人小杉正義、同浜田富左夫の各証人尋問調書

一、被告人及び原審相被告人森本清市に対する原審第一回公判調書(供述)

一、被告人の身上調書及び前科調書

法令の適用

刑法第二百三十五条、第二百四十三条、第六十条、第五十六条第一項、第五十七条

刑事訴訟法第百八十一条第一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 瀬谷信義 判事 山崎薫 判事 西尾貢一)

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